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遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であっても、そうではない場合であっても
考えられる遺産分割のアプローチですので、ぜひ一度ご確認ください。
現物分割
現物分割とは、ひとつひとつの財産を誰が取得するのかを決める方法です。
例えば、「親の住んでいた恵比寿の土地・建物は、長男が相続する」、
「親の所有していた大阪の土地・建物は次男が相続する」、
「親の預貯金は、長女が相続する」といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法ですね。
実際、遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
ただ、この現物分割で相続をする場合、
各相続人の相続分をきっちりと分けるのは難しいため、
次に紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、
他の相続人に金銭などを与える方法です。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、
その代わりに、長男から次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。
上記のケースを選択するのは、単純に会社の資産(遺産)を分割してしまうと
その会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産してしまう可能性もあるからです。
そのため、親の事業を継承することを考えている場合は
上記の例のような方法を取る事も現実的には、多く見受けられます。
※恵比寿相続遺言相談センターでは、提携している複数の税理士の先生と一緒に、
こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して金銭に代えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取ることがあります。
ただし、この場合は、遺産を処分することになるので、
処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
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