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不動産の名義変更について
これは、遺産分割協議が終わっていない場合、進める事は出来ません。 不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。 この手続きを、不動産名義変更の手続きといいます。
なお、不動産の名義を変更しなかったために、
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、
速やかに不動産名義変更の手続きを進めるようにしてください。
法律では、不動産は時候取得が可能となっているため、
相続した土地や建物が悪意でも善意でも、一定期間の間、
他人に占有されていると他人の財産となってしまいます。
また、この占有を解除するにも、法的な手続きを踏まなくては
自分の土地であっても、訴えられることがありますので注意が必要です!
不動産の名義変更の流れ
【遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する】
↓
【登記に必要な書類を収集する】
↓
【登記申請書を作成する】
↓
【法務局に申請する】
※確実に不動産名義変更の手続きを進めるために、
専門家である司法書士にご依頼いただくことをお勧めします!
手続きのすすめ方
大まかな仕組みや流れはお分かりいただけましたか?
それでは、実際の手続の進め方についてご説明します。
まずは、遺産分割協議書で相続財産の分割方法について決定された後、
登記に必要な書類を収集しなければいけませんが、
どのように遺産分割協議が行われたかによって、必要な書類が異なってきます。
具体的には以下をご覧ください。
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)法定相続人の戸籍謄本
3)法定相続人の住民票
4)相続する不動産の固定資産税評価証明書
書類は、市区町村役場で取得することができますが、
東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は
都税事務所で取得しなければいけません。
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)法定相続人の戸籍謄本
3)法定相続人の住民票
4)相続する不動産の固定資産税評価証明書
5)法定相続人の印鑑証明書
6)遺産分割協議書
遺産分割協議書については、作成した協議書をそのまま使用できます。
申請書の作成
必要な書類が収集できれば、次は登記申請書の作成ですが、
登記申請書の作成は、状況によって複雑に変化するものなので、
ここでの詳細説明は控えさせていただきます。
ご不明な点は何でも恵比寿相続遺言相談センターにご相談くださいね。
最後は法務局への登記申請ですが、
登記申請書に、収集した必要書類をクリップで止めて、
相続する不動産を管轄する法務局(登記所)に申請します。
こうして提出した書類に不備がなければ、
約1週間程度で登記が完了し、不動産名義変更の手続きも完了です。
ただ、登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明に記載されている
不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
ちなみに、相続人が土地を複数に分けてから登記する場合は、
上記の手続きの前に、その土地を物理的に分ける手続きが必要です。
この場合は、地積測量を行い、
1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請を行います。
この手続きの後に、各相続人名義で相続の登記を申請することとなります。
不動産登記に関する手続きは、すべて当センターの専門家で対応可能です。
まずは、お気軽にご相談ください!
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