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預貯金と動産の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議が終わっていない時点で、一部の相続人が、預金を勝手に引き出すことが禁止されています。 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、
なので銀行などの金融機関は、被相続人の死亡を確認すると預金の支払いを凍結します。
遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
遺産分割が行われる前の場合
以下の書類を金融機関に提出しなければいけません。
1)金融機関所定の払い戻し請求書
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあるため、
直接問い合わせて確認をする必要があります。
遺産分割が行われた後の場合
さらに、どのような方法を基に遺産分割を行ったかによって
必要な書類が異なってきますので、以下のそれぞれの説明をご覧ください。
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<遺産分割協議に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出しなければいけません。
1)金融機関所定の払い戻し請求書
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印してあるもの)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあるため、
直接問い合わせて確認をする必要があります。
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<調停・審判に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出しなければいけません。
1)家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあるため、
直接問い合わせて確認をする必要があります。
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<遺言書に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出しなければいけません。
1)遺言書(コピーでも可)
2)被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
3)遺言によって財産を相続する人の印鑑証明書
4)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあるため、
直接問い合わせて確認をする必要があります。
預金名義変更手続きの代行も当センターで対応していますので、
手続きの代行のご依頼を、お考えの方はぜひ、お気軽にご相談ください!
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