相続放棄とは
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相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利のある 期限のある手続きなので、相続財産にマイナスの財産が含まれている |
ひとことに財産といっても、不動産・現金・株式・自動車などの
プラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もあります。
さらに、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も
しっかりと相続の対象になってしまうのです。
一般的に、マイナス財産のみの相続では損をしてしまうだけなので、
相続すること自体を放棄することが可能というわけですね。
相続放棄の条件
相続放棄には、いくつか条件があります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った時から3ヶ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申述をすることは、第一条件ですが、
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員放棄というのも可能です。つまり、個人単位で選択可能ということですね。
ただし、「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則として、できません。
つまり、「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には、
「相続財産額がプラスなのかマイナスなのか」の、確認調査が必要です。
なお、相続人が相続の開始を知った時から、
3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、
相続を承認するか、放棄するかを判断する資料が得られない場合には、
申立てにより、家庭裁判所にその期間を伸ばしてもらうことも可能です。
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