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相続人調査と法定相続
相続人調査とは
じつは、相続は誰でも出来るというわけではありません。
法律で定められた「相続できる人」と「相続できない人」がいるのです。
そのため、相続したいと名乗り出ても、勝手になる事は出来ません。
この法律で決められている「相続できる人」を、法定相続人といいます。
ただ、例外として遺言書に相続人として挙げられている場合は
法定相続人でなくても、相続する権利を持てることがあります。
相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して
明確にすることを言います。相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。
法定相続とは
法律で定められた相続財産の分配割合と、その方法を法定相続といいます。
相続は、相続人同士の話し合いで相続方法を決めるのが原則ですので、
法定相続通りに分配しなくてはいけない、という強制力はありません。
ですが、誰かが自己主張を始めると、まとまらなくなることも多々あります。
その場合は、やはり法定相続を前提に考えるのが、一般的には上手くいくようです。
法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。
1.第1順位の相続人としては、子供・孫・ひ孫です。
2.第2順位の相続人としては、父母です。
3.父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。
4.第3順位の相続人としては、兄弟姉妹です。
あれ?夫や妻(配偶者)は?と思われた方もいらっしゃるでしょうか。
配偶者は優先順位に関係なく、常に相続人となります。
法定相続のルールは、大きくは次に挙げる1)~3)なります。
1)第1順位である子供がいると、子供が相続人となる。
2)第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が相続人となる。
3)父母より上の人達もいない時は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる。
※ここでも、前提として配偶者は常に相続人です。
気をつけておいて頂きたい点は、違う順位の相続人は、
同時に相続人にはなり得ないという点です。
つまり…
・亡くなった人に子供がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
・亡くなった人に子供がなく、両親や祖父母も含めて、上の人も
全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
ちなみに、相続人調査をする場合は、
戸籍をもとに確認していく事が必須となります。
「被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい」
「遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定をしておきたい」
「行方不明となっている相続人の生死や現住所が知りたい」
などと考えている場合は、最初に戸籍等により相続人調査をしておく必要があります。
なぜなら、 亡くなった人とその相続人の戸籍を確認してみないと、
正確な相続人が明確にならないからです。
相続の名義変更は預貯金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る
非常に重要なプロセスですが、きちんとした相続人調査を行わず、
万一でも、相続人に漏れがあると、すべての相続が無効となってしまいます。
そのためにも、厳密な相続人調査が必要となるわけですね。
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