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法定相続のよくある質問
法定相続の際に、よくある質問とその回答を簡単にまとめました。
ぜひ一度、ご覧ください。
Q.養子は相続人になりますか?
A.実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の財産の両方を相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親の財産しか相続できません。
また、本当に養子となっているかどうかを、亡くなった人とその相続人の
戸籍等を調査・確認して正式に把握出来なければ認められません。
Q.前妻または前夫は相続人になりますか?
A.いいえ、相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者のみが、相続人となります。
Q.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
A.実の子供か、連れ子かによって異なります。
亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、
前妻または前夫の連れ子は、相続人となりません。
また、連れ子の場合は亡くなった当時の配偶者の子供でも相続人になりません。
ただし、1つだけ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を
調査・確認をする事が必要となります。
Q.相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
A.この場合、2通り考えられます。
1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、
その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後なら、
相続人の子供はもちろん、その亡くなった相続人の配偶者も相続人となります。
Q.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
A.相続人には変わりありませんので、行方不明(音信不通)だからといって、
相続人から除外することはできません。
まずは、その行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者を除外して遺産分割したり、遺産分割協議書を作っても、
法的に無効となってしまいますし、その行方不明者が後から現れて
相続権を主張してくると、相続のすべてが一からやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、
亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで
生死と現住所を知ることができる場合があります。
この他にも、ご不明な点や気になる点は、ぜひお気軽にお問合せください!

