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みなし相続財産とは
被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として 具体的には、以下の4つがそれに当たります。
相続税の課税対象となる財産があり、これを「みなし相続財産」といいます。
・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
・生命保険金
・死亡退職金
・弔慰金
それでは、これらをひとつずつ見ていきましょう。
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被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
被相続人が相続税を免れることを目的として、
死亡する直前に、相続人に財産を贈与することを防止している規定です。
このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、
相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となります。
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生命保険金
被相続人が受取人である場合の保険金は、被相続人の財産になるため、
当然、通常の相続財産になります。
しかし、相続人が掛けていた保険の受取人が、
相続人になっている場合は、相続財産にはなりません。
これは少し分かり辛いですが、具体的には
相続人名義で、被相続人の保険を掛けていて、
その受取人が相続人の場合ということです。
また、被相続人が掛けていた保険の受取人が
相続人(被相続人以外)の場合にも、相続財産にはなりません。
これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
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死亡退職金
被相続人が受取人である場合の死亡退職金は、被相続人の財産になるため、
当然、通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、
みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
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弔慰金
もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、
葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、
相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。
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