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最初の手続きとは
相続とは、被相続人が死亡した瞬間から開始されますが、
まず、一番初めにするべき手続きについてご説明します。
これは相続人への相続が確定したという意味ではなく、
財産を受け継ぐ権利が発生したという意味です。
相続が発生したら、まずは死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、
該当する市区町村の長に提出します。
各自治体が死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、
税務署が亡くなった人の財産の調査を開始します。
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