HOME > 被相続人死亡後の手続 > 期限のある手続
期限のある手続き
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
期限の長さも様々なので、注意してください!
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項を以下にまとめました。
死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明がありますのでご覧ください。
意思決定の手続は、相続人になったことを知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならないので、
2ヶ月目くらいには相続財産を把握しておくことが理想的ですね。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主や不動産所得(不動産の賃貸)等で収入があり、
翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合は、
相続人が全員共同で、被相続人の確定申告を行う必要があります。
これを「準確定申告」といい、相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をします。
知らなかったでは済まされないのが、これらの期限のある手続きです!
もし、日程が迫っているが時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。
当センターでは、代行サポートをさせていただく体制がございます。
※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。
余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。
相続手続についての無料相談・お問合せはこちらから
東京23区 の 遺産相続 を 親身にサポート!恵比寿相続遺言相談センター

