遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、遺産の調査及び相続人の確定ができた上で、作成するものです。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、
個々の財産に分けるための協議を指します。
分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、
相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
遺産分割協議書によって、対外的にも誰が何を相続したのかを主張できます。
ただ、その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事はできません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、
各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、特に決まった書式(書き方)はありませんが、
以下の通り、いくつか注意点があります。
1.遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありませんので戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議と言っても、全員が承諾した事実があれば良いので、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
一般的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、
他の相続人に、内容に同意の上、実印を押してもらう方法がよく取られます。
2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする際には、
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを
防ぐためにも、署名をするようにしてください。
※印鑑は実印でなければ、不動産登記や銀行手続きができません。
3.財産が不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にし、
銀行等は、支店名・口座番号まで書くようにしてください。
4.遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合は、
法定相続人全員の実印で契印(割り印)が必要になります。
5.遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、
それと共に印鑑証明書も添付するようにしてください。
以上、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントと注意点を
ご説明しましたが、最近よくある法的な判断を必要とするケースについても
少しまとめてみましたので、当てはまるケースがないか確認してみて下さいね!
相続人が未成年である場合
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、
下記の2つの方法から選択することが必要となります。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人といえば親になるのですが、
相続の場合は、親子揃って相続人となるケースが多々あります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになるため、
親が子供の代理人として、分割協議をする事は出来ません。
また、子供(未成年者)だけが相続人となる場合であっても、
複数の子供を一人の親が代理することも出来ません。
このような場合は、未成年者ひとりひとりに特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
例えば、「特別代理人として祖父を選任して欲しい」といった申立ができますので、
他人が協議に参加することなく、親族内で遺産分割協議をすることが可能です。
実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる際に、
遺産分割協議書(案)の添付が必要となります。
相続人が行方不明者である場合
相続人の中に行方不明者がいる場合も、遺産分割協議が出来ませんので、
下記の2つの方法から選択することが必要となります。
1)失踪宣告されるのを待ってから遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任し、その財産管理人を交えて遺産分割協議をする
他にも、相続人に認知症などで協議できない者がいる場合、
一時的に意識が回復すれば遺産分割協議は可能ですが
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人を選任します。
特別代理人と同様、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、
その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることとなります。

