遺言の取り消し
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ここでは、遺言の取り消しについてご説明いたします。 遺言書を作成後、時が経ち、心境の変化や状況の変化などにより、遺言の変更や取り消しをしたいと思った場合には、 これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、 その全部または一部を取消すことができる」と定められているからです。 |
遺言の全部を取り消す場合
~遺言書の破棄~
自筆証書遺言(秘密証書遺言)の場合は、自ら遺言書を破ったり、
消却することで遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されているため、
手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはならないので注意が必要です。
~新たな遺言書の作成~
内容が矛盾する新たな遺言書を作成すれば、
日付の新しい遺言書が存在するため、こちらが優先され前の遺言書は取り消されます。
~以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成~
「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」という旨を記載した
新しい遺言書を作成することで、遺言を取り消すことができます。
遺言の一部を訂正、取消す場合
~遺言書に訂正文と捺印、署名をする~
訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正個所に捺印し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。
ただし、訂正方法を間違えてしまうと無効になってしまうので、
自信が無い場合は、初めから書き直す方が無難かもしれません。
~新たな遺言書の作成~
一部を訂正した新たな遺言書を作成すれば、
日付の新しい遺言書が存在するため、こちらが優先され前の遺言書は取り消されます。
~以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成~
「平成○年×月△日付 遺言中の~~の部分の遺言は取消す」という旨を記載した
新しい遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
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