3種類の遺言書について
ここでは、遺言書(遺言)について説明していきます。 遺言は、自分の財産を託す法的な手段として生前に行なわれるものです。 遺言には、自筆で文字として残すことや個人で作成する必要があるなど、いくつかのルールがあります。 また、事業主にの方にとっては事業継承など関係してくるため、非常に重要な行為でもあります。 しっかりと確認しましょう。
自分自身の意思を残された人達へ伝えるための、唯一の法的な手段として
「財産を誰かに託したい」、「相続の分割方法で親族を争わせたくない」といった
考えがある場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ところで、ちょっと豆知識ですが…『遺言書』を声に出して読む際
「遺言書(ゆいごんしょ)」と読まれるのが一般的ですが、
民法上では、「遺言(いごん)」と読むのが一般的なんですね。
ひとことに遺言書と言っても、作成方法から掛かる費用まで種類によって違います。
以下に、3種類の遺言書についてまとめました。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙などはどのようなものでも構いませんが、ワープロや代筆ではなく
必ず自分で書いていることが、遺言としての条件となります。
<自筆証書遺言の主なメリット・デメリットは?>
~自筆証書遺言のメリット~
1.費用を掛けずに作成できる
2.遺言内容の秘密が確保できる
3.遺言したこと自体を秘密にできる
~自筆証書遺言のデメリット~
1.遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(誰にも見つけられなかったり、破棄されたりするおそれがある)
2.開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる)
公正証書遺言
本人に代わり「公証人」と呼ばれる人が筆記したものです。
公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで遺言の内容を話します。
※相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、
受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
公証人により記録された文章や筆記の正確さを
本人と証人で確認し、それぞれが署名・捺印をする必要があります。
これに、公証人が、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を記載し、
最後に封紙に日付を記録し、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、
本人の意思を伝えることのできる通訳を介して、同様に遺言を作成できます。
<公正証書遺言の主なメリット・デメリットは>
~公正証書遺言のメリット~
1.あらかじめ公証人により違法や無効の有無をチェックされている
ため、最も確実に遺言を残すことが出来る
2.開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
3.遺産分割協議が不要
4.公証人役場に原本が保管されるので、正本・謄本を紛失しても
再発行請求ができる
~公正証書遺言のデメリット~
1.作成に費用が掛かる(公証人手数料)
2.遺言内容を公証人と2人以上の証人に知られる
秘密証書遺言
公正証書遺言と同様、公証人役場で作成するものですが
大きな違いとして、遺言内容が密封され、公証人も内容を確認できません。
自筆証書遺言と同様、遺言内容を他人に知られずに作成できますが
開封時には家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
これまでに説明した2種類の遺言のメリット・デメリットが
ちょうど混ざり合っているようなタイプの遺言ですね。
<秘密証書遺言のメリット・デメリットは?>
~秘密証書遺言のメリット~
1.遺言内容の秘密が確保できる
~秘密証書遺言のデメリット~
1.作成に費用が掛かる
2.開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる)
3.遺言したこと自体を公証人と2人以上の証人に知られる
この他、例外として、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、
その遺言内容を確認した2人以上の証人が、署名・捺印して作成することも可能です。
しかし、この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様で、
親族などが筆記したものは、歪曲の恐れもあるため認められません。
ただ、これはあくまで緊急的な措置ですので、
本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、落ち着いた時間を作って
間違いのない遺言を作成しておくことが望ましいのは言うまでもありませんね。
上記内容をご覧頂き、どうでしたか?
分かりやすいように思えて、気をつけなければいけない点も多々あるので
せっかく作成した遺言書が、法的に認められず無効になってしまう前に
遺言書作成の起案やアドバイス、遺言書に盛り込む相続財産の調査など、
まずは私たちプロに、お気軽にご相談ください。
※被相続人のお身内の方からのご相談も多くいただいております。
事前に自身が相続人であることと、被相続人の方に遺言書作成と
その保管の意思があるかの確認をお願い致します。
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