遺言書の書き方
ここでは、遺言書の書き方について説明いたします。 遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。
ちなみに・・・法的な効力を期待して遺言書を作成したい場合は、
ご自分の把握している知識の範囲で作成されると、のちのち相続人の方に
多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もありますので、
民法はもちろん相続全般に関わるノウハウを把握した行政書士・司法書士などの
専門家にご相談することをお勧め致します。
自筆証書遺言の書き方
・全文を自筆で書くこと。
・縦書き・横書き、用紙も自由で、
※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構わない。
・日付・氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印や拇印でも構わないが、実印が好ましい。
・加除訂正する時は訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。
公正証書遺言の書き方
・証人2人以上の立会いのもと、公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により
口授に代えることが可能)
・公証人がその口述を筆記し、それを遺言者及び証人に読み聞かせ、
または、閲覧させること。
・遺言者および証人が、筆記内容が正確なことを承認したうえで、
各自が署名・捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、
これに署名・捺印すること。
~承認・立会人の欠格者について~
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、
未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族は証人になれません。
そのため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法です。
なお、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び雇用人も同様ですので注意してください。
恵比寿相続遺言相談センターでは、
遺言書の作成やアドバイスのサポートもしております。
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